こんにちは、くらためです。
新しい年になり連休の今、やりたいことがいつかありました。
気になっていたけど面倒で後回しにしていたことを片っ端からやっつける九日間でありたい。そして仕事始めからず〜っと心穏やかに過ごしたい。
そのうちの一つがマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をすることです。
みなさんはお持ちですか?
今更!マイナンバーカードをゲットする理由
平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。
当時はいろいろ話題になったけど結局持っている人って周りにほとんどいない。ていうかなんだそれってぐらいの感覚ですよね。←人事のくせに
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。(総務省サイトより)
なるほど・・・(`・ω・´)
持たない人が多いし情報筒抜けでコワーみたいなことが言われるマイナンバーカード。
でもいざとなったら情報なんてどうぜバレバレだろうし、家計簿アプリのマネーフォワードにすら全部登録しているし・・・ていうかバレて困るほどの財産もない(爆)。
兎に角、単によく分かっておらず必要性も感じていませんでした。
それが4年も経ってなぜ今更かというと「利便性と節税」です。
まず1番のメリットだと思うのが、住民票などの「証明書がコンビニで取得できる」こと。
役所窓口が開いていない早朝や深夜(6:30~23:00)、土日祝日でも証明書を取得することができるので、普段仕事で行けない者としては助かります。
窓口より交付手数料が安くなるのと、住んでいる市区町以外のコンビニでも対応可能なのは嬉しいね。
本人確認の際にマイナンバーカードだとそれ1つで済みますしね。
そしてもう1つの取得理由は「65万円の青色申告特別控除を受けるため」。
個人事業主ブロガーの皆さん!ポイ活でザクザクの皆さん!
2020年度分の確定申告から、青色申告の特別控除額65万円を確保するためには「電子申告」か「電子帳簿保存」が必要になります。
そしてe-Taxで申告するにはマイナンバーカードを取得して、その読み取りに対応したICカードリーダーライターかスマートフォンを用意する必要があるのです。
こういうのね。
つまりマイナンバーカード無くして65万円控除ができない=節税できない。
これは知らなかったから驚きました〜!控除額が10万も変わるなんてね。
カード未取得の場合も税務署長が通知したe-Tax用のID・パスワードがあれば電子申告できるみたいだけどそれこそ税務署行かなきゃだし、早かれ遅かれ必須になるなら今やっておこういうわけです。
今更!マイナンバーカードを取得する方法
わざわざ役所まで行くのかなと思ったら、スマホでサクサクと意外と簡単でした。
①通知カードに記載のQRコードをスマホのカメラで読み取り専用URLへジャンプ。
②名前とメールアドレスを登録
③上記アドレスにメールが来る
④メール内にあるリンクから、顔写真登録のページへ
⑤顔写真をアップロード(条件はページに書いていますがパスポートとほぼ一緒)
⑥生年月日など必要事項を入力
⑦申請ボタンをクリックして完了
なんだ、4年もうだうだしていたけどこんなにあっさり簡単だったのか!これにも驚きで覆わず彼の分も同時にやったよね。
発行手続きが完了したら市から交付通知書が届くそうなのでそれを待ちます。どれぐらいで届くかな〜。
お正月早々ではあったけど、これで1つかなりスッキリしました。ついでに行政、年金や給与関係の書類ももう一度これを機にまとめ直そうと思います!
スキミング防止のカードケースにまとめたりね。
やっぱり新年はエンジンがかかるな〜。この調子でサクサクいってしまいましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。